「STマーク」をご存じですか?
おもちゃは楽しく、面白く、丈夫で、安全で、しかも心身の成長に役立つものでなければなりません。中でも、安全であることは特に重要なことです。
我が国で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、玩具業界は、昭和46年(1971年)に、玩具安全基準(ST基準)を策定し、玩具安全マーク(STマーク)制度を創設しました。
ST基準は、玩具の安全基準で、機械的安全性、可燃安全性、化学的安全性からなっています。STマークは、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。
STマークの付いている玩具は、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」と業界が推奨するものです。
こんな検査をしています
楽しく安全に遊んでいただくため、ST申請の際に以下のような検査を行っています。
- 機械的および物理的特性の検査
- 可燃性の検査
- 化学的特性の検査
14才までの子どもが遊ぶおもちゃを作るときに安全性のため必ず配慮しなければならない試験項目があります。この項目では、おもちゃの形状や強度に関する検査をします。
子どもが頭部につける「かつら」や「お面」、子どもが身に着ける「着せ替えドレス」、子どもが中に入る「おもちゃのテント・家」、子どもが抱っこする「ぬいぐるみ」などについて、燃えやすい材料が使われていないかを調べる検査です。
おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法などを基に、鉛などの重金属の検査や、塩化ビニル樹脂でのフタル酸の検査などを行っています。